飲食店の残業代請求は弁護士に!店長のサービス残業・みなし残業も取り戻せる

2020年6月19日9,806 view

飲食店

ファミレスや居酒屋などの飲食店に勤めている場合、「店長」や「マネージャー」になったとたんに残業代が出なくなってしまうことが多いです。残業代が固定になっていると言われている方もいるでしょう。しかし、こういったケースでも、残業代を支払ってもらうことは可能です。今回は、弁護士に依頼して、飲食店の未払い残業代を請求する方法を解説します。

飲食店の残業代は、弁護士に相談して取り戻そう!

飲食店では残業代不払いが問題になっています。店長やマネージャーになったとたんに残業代が出なくなることもありますし、サービス残業が当たり前になっているケースもあります。

しかし、飲食店でも残業代請求はできます。その場合、複雑で手間のかかる残業代計算や相手との交渉などがあるので、自分一人では不安です。弁護士に相談して未払い残業代を取り戻しましょう!

弁護士に相談したら、未払い残業代が請求できた
残業代を請求することができるのはどんな人?
1日8時間以上、週40時間以上働いている人
次の項目に当てはまる人は、すぐに弁護士に相談
  • サービス残業・休日出勤が多い
  • 年俸制・歩合制だから、残業代がない
  • 管理職だから残業代が出ない
  • 前職で残業していたが、残業代が出なかった
未払い残業代請求に強い弁護士を探す

飲食店業界は残業代の不払いが多い!

店長

レストランや居酒屋、ファーストフードなどの飲食業界は、非常に残業代不払いが多い業種だと言われています。飲食業界では、アルバイトやパートの従業員が多く、正社員は一部です。そこで、一部の正社員、特に店長やマネージャーに業務が集中して、長時間労働が常態化してしまいがちです。それにもかかわらず、「業界の慣行」として、残業代の支払が行われません。

飲食店の店長になったら、逆に残業代が出なくなることも

店長になったとたんに、それまでとは比較にならないほど多忙になったにもかかわらず、一切残業代が出なくなり、身体を壊してしまう人もいます。そのような人は、「自分の場合には残業代はもらえない」「店長だから仕方がない」などと思い込んで、残業代の請求を諦めてしまっていることも多いです。

しかし、飲食店でも残業代は発生しますし、店長であっても残業代の請求は可能です。周囲に残業代をもらったという人がいなくても、自分だけ支払いを受けることもできます。

誰ももらっていないということは、残業代不払いを正当化する理由にはならないからです。

飲食店で残業代が支払われない理由

残業代が出ない

それでは、飲食業界で残業代不払いが多いのは、どのようなことが原因なのでしょうか?以下で、その理由を見てみましょう。

飲食店では人数が足りていないから、残業代が出ない

飲食業界では、人手不足が慢性化してしまっています。アルバイトやパートを募集しても、今は売り手市場で人が集まりにくいですし、雇ってもすぐに辞めてしまいます。すると、どうしても正社員に業務が集中します。また、人が足りていないとしても、他店舗もぎりぎりで回しているため、応援に来てもらうこともできません。

しかし、店を開けている限りは、誰かが対応しなければなりません。その場合、残業代が発生しなくても、その店舗の従業員が働かざるを得ないので、だんだんとサービス残業が常態化していきます。

営業時間外の仕事(残業)が無視されてしまう

一般的に、飲食店と言えば、営業時間内での労働しかイメージされないかもしれません。

実際、アルバイトやパート職員の場合には、ほとんど営業時間内にしか労働しないことが多いです。働いたとしても、店を開ける前後の1時間程度でしょう。

飲食店の正社員や店長は営業時間外の仕事も多い

食材の仕入れの計画、実行、仕込みなども行わないといけませんし、調理器具を揃える必要もあります。月間や年間の予定や目標を立てて、実際の売上げを集計する作業も必要です。反省点があれば、売上げの改善方法などを検討しなければなりません。

また、アルバイトやパート職員のシフトを始めとした管理、採用、退職などの人事問題も抱えています。店長になると、むしろこうした営業時間外の仕事の方が忙しくなってしまうこともあります。

ところが飲食店の経営者(社長や役員など)は、こういった現場の労働状況を理解していないことがあります。すると、営業時間外の労働時間を軽視して、残業代不払いにつながっていきます。

残業代不払いの飲食店で言われる5つのコト

飲食店

飲食店に勤務していて、勤務先から以下のようなことを言われている場合には、残業代が不払いになっている可能性が高いです。

飲食業界では、残業代が出ないのが当たり前

多くの飲食店でこのような理由で残業代不払いが横行しています。しかし、残業代の不払いが当たり前になっていること自体がそもそもの誤りであり、このようなことは、残業代不払いを正当化する理由にならないことは明らかです。むしろ、業界全体が変わっていく必要があります。

将来独立するのであれば、修行と思って働くのが当たり前

飲食店に勤めている人は、将来独立して自分の店を持ちたいと考えていることがあります。しかし、だからと言って、残業代を支払わなくて良い、ということにはなりません。残業代支払いは法律で定められた義務ですから、不払いは違法ですし、このようなことは不払いを正当化する根拠になりません。

飲食店の店長やマネージャーは残業代が出ないことになっている

これも、飲食業界で非常に多い残業代不払いの理由です。しかし、店長やマネージャーであっても多くのケースで残業代を請求することができます。

残業代は、基本給に含まれている

これも、店側がよく使う不払いの理由です。しかし、残業代を基本給に含められるケースはそもそも限られており、含められる金額にも限度があります。店側からこのようなことを言われていても、残業代を請求できることが多いです。

うちでは残業代が出ない、誰も請求していない

誰も残業代を請求していないことは、残業代不払いを正当化する理由になりません。むしろ誰も請求していないという状況が問題なのであり、残業をしたら、皆が残業代を受けとるべきです。

上記のようなことを言われて残業代請求を諦めている方は、要注意です。今からでも遅くはないので、未払い残業代の請求を検討した方が良いかもしれません。

飲食店の店長でも残業代を請求できる

店長

「店長やマネージャーの場合、残業代請求ができない」と説明されることが非常に多いですが、これは多くのケースで「嘘」です。以下で、その理由をご説明します。

管理監督者には残業代が発生しない

労働基準法では、「管理監督者」には、労働時間や休日に関する規定が適用されない、とされています(労働基準法42条)。そこで、「管理監督者」に該当する場合、残業代や休日労働の場合の割増賃金が適用されません。

店長やマネージャーになると、労働者側ではなく「管理監督者」になるので、残業代を支払わないと言われてしまうのです。

業務内容が管理職でなければ、飲食店でも残業代は請求できる

しかし、店長やマネージャーだからと言って、当然に管理監督者になるわけではありません。名前はそうした管理職的なものであっても、実際の業務内容が労働者と変わりないものであれば、管理監督者ではなく一労働者として、残業代の請求ができるのです。

管理監督者の判断基準

それでは、どのような場合に労働基準法における「管理監督者」となるのでしょうか?

これについては、「労働条件の決定などの労務管理について、経営者と一体的な立場にある者」であると考えられています。労働者側ではなく、経営者側になったから残業代の支払いが不要になる、というような意味合いです。

そして、経営者と一体性を持つとして管理監督者となるのは、自分の労働時間に裁量を持っていて、重要な権限を与えられており、賃金などの待遇面でも優遇されているような場合です。これに対し、このような権限も待遇もない場合には、名前だけが「店長」「マネージャー」「課長」などになっていても、他の従業員と変わらず残業代の支払いを受けることができるのです。

管理監督者を判断するときの考慮要素

裁判所が「管理監督者」に該当するかどうかを判断するときには、以下の3つの要素を考慮して、総合的に判断しています。

管理監督者に該当するかの判断基準
職務内容と権限 経営者と一体的と言えるほどに重要な職務や権限があるか
労働時間に対する裁量 自分の労働時間や休憩時間、休日などのスケジュールを決定できる権限があり、それを行使できているか
ふさわしい待遇 経営者と一体的な立場として重要な職務をこなしている地位にふさわしい給料や役付手当、ボーナス等を支給されているか、一般労働者に比べて優遇されているか

このような基準から判断すると、多くのケースでは「店長」「マネージャー」と言っても管理監督者に該当しないこととなります。このように、名前だけの管理職のことを「名ばかり管理職」とも言います。

過去には、マクドナルドで、名ばかり管理職の人が残業代請求を行い、店舗側に約750万円もの未払い残業代の支払い命令が出たこともあります(東京地裁平成20年1月28日)。

今店舗から「店長」だから残業代が出ないと言われている人は、まずはそのような言動を疑い、弁護士に相談をしてみることをお勧めします。

飲食店の給料に残業代が込みでも残業代請求できる

給料

飲食店で残業代請求をすると、店側からは、月々の給料に残業代が含まれているという「固定残業代」の制度を採用していると反論されることがあります。固定残業代制度では、基本給の中に残業代が含まれているので、どれだけ働いてもそれ以上は残業代が出ないと言われるのです。

固定残業代が適用されるための要件

しかし、固定残業代制度が適用されるには、一定の要件を満たさなければなりません。まずは就業規則などにより、固定残業代制度を採用することを周知する必要があります。

また、給料のうち、固定給のうち、基本給の部分と定額残業代部分が明確に区別されていることが必要です。そして、定額残業代の部分に何時間分の残業代が含まれるのかも明確にしなければなりません。さらに、残業時間が上記の予定された時間数を超えた場合には、割増賃金を支払うことが必要です。

固定残業代が有効になる例とならない例

これらの要件を満たしていない場合、固定残業代制度は、そもそも適用されることがありません。たとえば単に「固定給30万円(残業代を含む)」などと書いてあるだけでは、固定残業代制度として有効ではありません。有効になるためには、「固定給30万円(うち、45時間分の残業代6万円を含む)」などと記載する必要があります。この場合、45時間を超えた場合には残業代が発生します。

また、固定残業代を採用するとしても、どれだけ多くの労働時間もすべて固定給に含めるということはできません。労働基準法において、労働者に残業をさせるためには36協定が必要ですが、そこでは、1ヶ月の残業の限度が45時間となっているからです。

実際に固定残業性を有効な形で取り入れられている企業は少なく、「固定残業制を採用しているから残業代を支払わない」、と言われた場合であっても、多くのケースで残業代を請求することが可能です。

飲食店での残業代計算方法

残業代計算

飲食店で残業代の計算をするときには、どのようにして計算をしたら良いのでしょうか?以下で、基本的な計算方法をご説明します。

まずは、1ヶ月あたりの所定労働時間を計算する

残業代を計算するときには、まずは1時間あたりの賃金を算出する必要があります。1時間あたりの賃金は、月給を1ヶ月あたりの平均的な所定労働時間で割り算して求めます。1ヶ月の所定労働時間は、就業規則などによって定められていることもありますが、飲食業界では明らかにされていないことが多いです。そこで、まずは自分で平均的な所定労働時間を計算しなければなりません。

そして、1ヶ月あたりの平均所定労働時間は、1年の日数から休日数を引き算して、そこに1日あたりの所定労働時間をかけ算して12ヶ月で割って求めます。計算式は、以下の通りです。

  • (365日-年間所定休日)×1日の所定労働時間÷12ヶ月

たとえば年間の休日数が115日、1日の所定労働時間が8時間とすると、1ヶ月あたりの平均所定労働時間は

  • (365-115日)×8÷12=167時間

となります。

1時間あたりの賃金を計算する

そして、1ヶ月あたりの基本給を、上記で求められた1日の所定労働時間で割った数字が、1時間あたりの賃金です。基本給は、月給から通勤手当や家族手当、住宅手当などの各種手当ては差し引きして求めます。計算式は、以下の通りです。

  • 1時間あたりの賃金=1ヶ月あたりの基本給÷1日あたりの所定労働時間

たとえば基本給が30万円の人の場合、1時間あたりの賃金は、

  • 30万円÷167時間=1796円

となります。

割増賃金率をかけ算する

そして、残業代は、1時間あたりの賃金に残業時間をかけ算して、さらに割増賃金率をかけ算することによって計算できます。残業時間(労働時間)を計算するとき、休憩時間は差し引きする必要があります。

  • 残業代=1時間あたりの賃金×残業時間×割増し率(1.25、深夜労働の場合には1.5)

たとえば、固定給30万円の人が、1日12時間働き、1ヶ月に24日出勤したとして、休憩時間は毎日1時間とします。

このとき、1ヶ月に働いた労働時間の合計は、11時間×25日=275時間です。所定労働時間は167時間なので、108時間残業をしていることになります。そして、1時間あたりの給料は1796円ですから、このケースでの未払い残業代は、

  • 1796円×108時間×1.25=242460円

となります。

基本給が30万円ですから、この人の場合、本来であれば、30万円+242460円=542460円もの給料を受けとるべきだったということになります。これに深夜労働や休日出勤が足されると、さらに残業代は高額になります。

残業代請求をせずにいると、こうした本来もらえるはずの給料をまったくもらえないままになってしまうのですから、非常に深刻です。

飲食店で残業代請求をするための証拠

シフト表

飲食店を相手に残業代請求をするとき、どのような証拠を揃えたら良いのかがわからないということがあるでしょう。そこで、集めるべき証拠をご紹介します。

まずは、残業時間を証明する証拠が重要です。一般的にはタイムカードを基本としますが、飲食店ではタイムカードがないこともありますし、打刻時間が正確ではないこともあります。その場合には、以下のようなものが証拠となります。

  • パソコンへのログインやログオフ時間の記録
  • レジシステムへのログインやログオフ時間の記録
  • 仕入れ業者など、業務用のメール送受信記録
  • 業務用の電話の発着信記録
  • セキュリティカード、IDカードの記録
  • シフト表
  • 手帳や日記(飲食店のスタッフが記入したもの)
  • 飲食店のシフト表

たとえば、自分の手帳でも、1日の予定がぎっちり書き込まれているものなどは、有効な証拠となります。タイムカードがないケースなどでは、以下の例を参考にして、スケジュールを毎日つけておくと良いです。

飲食店の店長スケジュール(例)
時間 業務内容
10時 出社
10時~10時10分 着替え
10時10分から ランチ営業のシフトイン社
3時~ 打ち合わせ社
16時~ 夜営業のシフトイン社
22時30分 閉店社
22時30分~23時 売上げ集計と清掃社
23時~23時10分 着替え社
23時10分 帰宅社

残業代請求の資料としては、基本となる賃金計算のため、給与明細書も必要です。就業規則や雇用契約書なども収集しておく必要があります。

就業規則は、労働者がアクセスできる場所に設置してあるはずです。(労働者に就業規則を周知していないと、労働基準法違反となります。)弁護士に相談に行くときには、上記のようなものを揃えて持っていくと良いでしょう。

飲食店の場合の残業代請求手順

話し合い

証拠を揃えて残業代の計算をしたら、いよいよ企業に対して残業代の請求を行います。その手順を順番に確認していきましょう。

まずは、飲食店に内容証明郵便で残業代請求をする

残業代請求を行うときには、まずは企業に対し、内容証明郵便を使って残業代の支払い通知書を送ることから始めます。このとき、宛先に注意が必要です。飲食店の場合、店舗宛てに通知を送っても受けとられないおそれがあるためです。また、店舗には、残業代通知書の処理方法などがわからない人(アルバイトなど)しかいない可能性もあります。

通知書の宛先に注意

そこで、まずは経営会社を調べて、その会社の本店住所地宛てに通知書を送付しましょう。経営会社については、飲食店のホームページに載っていますし、当初契約した際の雇用契約書などに記載してあります。また、会社の商業登記を取得する方法でも知ることができます。

相手と話合いを行う

通知書の送付後、相手と残業代返還方法についての話合いを行います。相手が支払に応じたらそれで解決できます。その場合には、必ず支払に関する合意書を作成しましょう。ただ、労働者が単独で相手と話をしても、軽く考えられて支払に応じてもらえないことが多いです。その場合には、次のステップに進む必要があります。

労働基準監督署に相談する

交渉をしても相手が残業代の支払をしないときには、労働基準監督署に相談をするのも1つの方策となります。労働基準監督署は、管轄内の企業が適切に労務管理を行っているかどうかを監督する機関ですから、残業代が不払いになっていたら、対象企業を指導してくれることなどがあります。これによって、相手が態度を変えて支払に応じる可能性があります。

労働審判を利用する

直接交渉をしても、労働基準監督署に通報をしても相手が支払をしない場合には、労働審判を利用することにより、相手に残業代請求をすることが考えられます。労働審判とは、雇用者と労働者との間の労働トラブルに特化した裁判所の紛争解決手続きです。裁判よりも大幅に期間が短縮されていて、手続きも複雑ではないので、労働者が個人でも利用しやすいです。労働審判では、労働審判員が間に入って話を進めてくれるので、自分たちだけで話をするよりも合意がしやすいですし、合意できないときには、裁判所で「審判」をしてもらうことにより、解決方法を決定することができます。

労働審判による解決率は、約8割にも達しているので、訴訟を申し立てる前に、まずは労働審判を試してみることをおすすめします。

労働訴訟を起こす

労働審判を利用しても終局的に解決ができなかった場合には、労働訴訟を起こして解決をするしかありません。訴訟では、法的な主張や立証方法が非常に重要となってきます。うまく手続を進められない場合には、判決をしてもらっても期待していたような支払い命令が出ない可能性があるので、注意が必要です。労働訴訟を有利に進めるためには、必ず弁護士に対応を依頼すべきです。

未払い残業代請求を弁護士に依頼するメリット

弁護士

残業代請求を行うときには、専門の弁護士に依頼すべきです。以下で、その理由をご説明します。

手間がかからない

残業代請求の作業は、非常に手間がかかるものです。まずは証拠を集めないといけませんし、複雑な残業代の計算も必要です。支払い請求の通知書を作成して、相手に送付し、交渉もしないといけません。このようなことは、労働者にとっては負担が大きいものです。弁護士に対応を依頼すると、すべての手続を代行してもらえるので、大きく手間を省くことができます。

不利益な取扱を防ぐことができる

特に在職中の労働者が自分で残業代請求をするとき、雇用先から不利益な取扱を受けるおそれがあります。突然勤務先の店舗を変えられたり、雇用条件を変えられたりするかもしれません。弁護士がついていたら、弁護士の目があるので企業の方も滅多なことができなくなります。

正確に残業代を計算できる

上記でもご紹介しましたが、残業代の計算は非常に複雑で難しいです。素人ではうまく対応できないことが多いでしょう。弁護士に依頼したら、確実に正確に計算してもらえるので安心です。

相手が真剣に対応して、交渉も有利になる。

弁護士は、交渉のプロですから、相手との交渉を有利に進めることができます。また、労働者が自分で対応していたらまともに取り合わない相手でも、弁護士が出てきたら真剣に対応して、支払に応じる可能性が高くなります。

交渉が決裂しても安心

未払い残業代の請求事案では、話合いをしても相手が支払に応じない例があります。このよき、労働審判や労働訴訟をしないといけませんが、労働者1人でこういった裁判手続きを進めるのは不安なものです。弁護士に手続を依頼していると、裁判手続きもスムーズに進めてくれて安心です。

まとめ|飲食店で働いていても残業代は請求できる

以上のように、飲食店でも残業代を請求することができますし、多くの人が実際に支払いを受けています。ただ、労働者が自分で請求すると失敗するおそれが高まります。残業代の請求期限は2年しかありません。早めに労働問題に強い弁護士に依頼して、適切に支払いを受けましょう。

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