休日出勤は残業代になる?~休日、休暇、休業、代休、振替休日

2020年6月19日124,782 view

休日出勤

休日には労働基準法に定められた法定休日と、会社ごとに決めている所定休日の2種類があります。休日出勤をした場合は、出勤をしたのが法定休日か所定休日か、また働いた時間が法定労働時間内になるかどうかで賃金が割増になるかどうかが異なります。割増率も状況により変わってくるので、わからないことがあれば弁護士に相談してみましょう。

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休日出勤すると残業代は割増でもらえる?

休日出勤

休日にはできればのんびり休んでリフレッシュしたいものですが、繁忙期などはどうしても休日出勤しなければならない日も出てくることもあるでしょう。そのときに問題となるのが、「休日出勤をした場合、割増賃金がもらえるのか否か」の点です。

休日には法定休日と所定休日がある

休日出勤をした場合の賃金については、その休日労働が法定休日と所定休日のどちらに行われたものであるのかによって賃金が割増になるかどうかが異なります。また所定休日でも、労働時間が法定労働時間内におさまるかどうかでも割増賃金が支払われるかケースとそうでないケースに分かれます。では、その違いについて見ていきましょう。

法定休日とは法律によって強制的に決められた休日のこと

法律上、会社側は従業員に毎週1日以上、かつ4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならないとされています。これが法定休日と呼ばれるものです。この休日は必ず確保されなければなりません。

所定休日とは法定休日と法定労働時間を調整した休日のこと

所定休日とは、各会社が法定休日と法定労働時間を調整して作る休日のことを言います。所定労働時間は法定労働時間を超えることができないため、たとえば「休日は日曜日のみ、あとは9時から18時まで、休憩時間をのぞく8時間勤務」といった条件は、法律に違反するので無効となります。そのため、この場合は日曜日以外のどこかで休日を作らなければならないことになります。

法定休日と法定労働時間を調整して所定労働時間が決まる

法定労働時間は1日8時間以内・週40時間以内と決まっているため、所定労働時間や所定休日を決めるときには、法定休日と法定労働時間とを総合的に考慮に入れて決めなければなりません。土日が休日の会社は、どちらかが法定休日となります。賃金が割増になるのか否か、またどのような割増率が適用になるのかについてはそれぞれのケースで異なります。

働いたのが法定休日の場合

法定休日に働いた場合は、法律の規定により基礎時給を35%増した割増賃金が支払われます。しかし、法定休日に8時間を超えて労働した場合でも、その時間に発生する時給は35%割増のままであり、35%+25%=50%割増とはならないことに注意しましょう。ただし、法定休日に深夜残業をした場合には,35+25=60%増の割増賃金が発生します。

働いたのが所定休日で、労働時間が法定労働時間内に収まる場合

たとえば、月曜日から金曜日まで9時から17時まで、休憩時間を除く7時間働き、なおかつ土曜日にも9時から12時まで働いた場合は、労働時間が週40時間に収まっているため、割増賃金は発生しません。ただし、週40時間を超えた時点から25%の割増賃金が支払われることになります。

働いたのが所定休日で、労働時間が法定労働時間以上になる場合

たとえば、月曜日から金曜日まで9時から18時まで、休憩時間を除く8時間働き、なおかつ土曜日にも9時から12時まで働いた場合は、労働時間が週40時間を超えているため、法定労働時間を超えている土曜日の9時から12時までの部分については25%の割増賃金が支払われます。なお、この場合は土曜日に残業をしたとしても、残業代の割増率は25%のままとなります。

振替休日と代休の出勤・残業代の扱い

代休

休日に働かざるをえなくなった場合、代わりに平日のどこかでお休みをとる人も多いでしょう。そのお休みが振替休日となるのか、代休となるかで休日に働くときにもらえる賃金が違ってくることはご存知でしょうか。

振替休日と代休の違い

振替休日と代休はよく混同されがちですが、似て非なるものです。この2つには、休日出勤になるかどうかの点ではっきりした違いがあるので、具体的にどのように違うのかについて見ていきましょう。

振替休日とは

振替休日とは、「事前に」本来の休日と本来の労働日を交換する方法であり、休日出勤扱いにはなりません。振替休日を利用する際には、事前に振り替える日を決めておく必要があります。ただし、休日の振替は時間単位ではできないことに注意しましょう。

代休とは

代休とは、休日出勤(労働)をした後に、本来労働すべき日に休日に働いた代わりにお休みをとる方法です。代休を取得する場合は、「事後」に本来の休日と本来の労働日を交換するため、休日出勤をした事実が残ることになります。そのため、場合によっては出勤した日の賃金の割増率が変わってきます。

振替休日や代休を取得した場合の賃金

振替休日を利用する場合と代休を利用する場合とで、賃金が割増されるかどうかが大きく異なります。また、法定労働時間を超えるか否か、法定休日に働くか否かでも、割増率やもらえる賃金に差が出てきます。では、具体的にどのような違いが生じるのかについて、見ていきましょう。

振替休日の場合

振替休日を利用する場合は、休日出勤したわけではないので賃金の割増はありません。しかし、振替休日を設定することで法定休日にお休みが取れなくなった場合や、労働時間が週40時間を超える場合には、労働することになった日について割増賃金が支払われます。この日に8時間を超えて働く場合も、残業代は割増となります。

代休の場合

代休を取る場合、働いた日は休日出勤扱いになります。出勤したのが法定休日だった場合には35%増の割増賃金が支払われます。また、働いたのは所定休日だったが労働時間が週40時間を超える場合や1日の労働時間が8時間を超える場合は、25%増の割増賃金が支払われます。

休暇と休業の賃金について

休暇

休暇と休業はどちらも働くべき日にお休みをとることを指しますが、その意味合いは異なります。両者がどのように違うのかについて見ていきましょう。

休暇と休業の違い

休暇と休業はニュアンスとしては似ていますが、お休みを取る期間の長さの違いをあらわすこともあります。休暇より休業のほうが長期間にわたるイメージです。

休暇とは

休暇とは、もともと労働する義務がある日に労働を免除してもらうことを指します。休暇には、年次有給休暇や育児休暇などの「法定休暇」と、慶弔休暇や夏季休暇などの「法定外休暇(任意休暇)」の2種類があります。従業員が法定休暇の取得を求めてきた場合、会社側はその申し出を断ることができないようになっているため、安心して取ることが可能です。

休業とは

休業とは、本来労働すべき日に、従業員や会社側の都合によって労働が免除される日のことを言います。従業員側の都合による休業には育児休業や介護休業などがあり、会社側の都合による休業としては、業績不振や災害時の自宅待機などがあります。

休暇中・休業中に就労する場合

たとえば、育児休暇中に繁忙期の3日間だけ会社に戻って働くといった場面もあるでしょう。そのように、休暇中・休業中に働いた場合については休暇取得前の基礎時給にもとづく賃金が支払われることになっています。ただし、働いた時間が法定労働時間を超えた場合は、当然ながら賃金は割増となります。

また、業績不振により自宅待機が命じられるなど、会社都合により休業する場合は、平均賃金の60%以上を会社に支払ってもらえることが法律で定められています。

育児・介護休業給付金をもらっている場合は要注意!

育児休業・介護休業を取得していて、なおかつ育児休業給付金や介護休業給付金をもらっている場合は、休業中に働いて得た賃金と給付金の額が賃金月額の80%となるときは、その超えた分を引いた額を受け取ることになります。

賃金と給付金との関係は以下の通りです。(カッコ中は育児休暇が180日を経過した場合)

賃金と給付金との関係
賃金が賃金月額の13%(30%)以下 満額支給
賃金が賃金月額の13%(30%)超、80%未満 超える分について減額
賃金が賃金月額の80%以上 支給されない

また、月80時間を超えると給付金がもらえなくなるため、働く時間についても注意が必要です。

休日出勤したのに残業代を払ってもらえない場合は弁護士に相談を

休日出勤したのに「残業代を払ってもらえない」「賃金が割増になるはずなのに割増になっていない」などの場合は、労働法に詳しい弁護士に一度相談してみることをおすすめします。休日出勤したにもかかわらずその分の賃金を払ってもらえていない場合は支払いを請求するために対策を立ててもらうことができます。

また、賃金が割増になるかどうかは状況を説明すれば、割増になるか否かについて弁護士に判断してもらえます。賃金に関してわからないことは、弁護士に聞いてみるのがベストです。

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