大阪府の不当解雇に強い弁護士

大阪府で不当解雇にお悩みなら、地元で活動する不当解雇に強い弁護士へ相談するのがスムーズです。
はじめての方も、紹介なしでも大丈夫です。まずは、以下の弁護士・法律事務所にお問い合わせください。

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弁護士事務所の表示順については以下の基準に基づいて決定しています。

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谷町法律事務所

依頼者のご要望を大事に 妥協のない残業代の回収を目指します

谷町法律事務所
  • 不当解雇
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代表弁護士 砂川 辰彦 堀川 雅典
住所 〒540-0012 大阪府大阪市中央区谷町1-3-18イディアクロス天満橋ビル5階
最寄駅 「天満橋」駅から徒歩3分
電話番号 050-5385-4921
(受付時間: 平日9:30〜18:30)

依頼者のご要望を大事に、最後まで粘り強く交渉します

谷町法律事務所残業代請求は専門性の高い分野で、論点も多彩になることが多い法律分野です。それだけに、依頼者の方にはつねに分かりやすい説明を行い、同じ目線に立って親身にご対応していくことを大事にしています。
そして、依頼者のご要望にお応えすることを第一に、妥協のない交渉を粘り強く行っていくことが当事務所のモットーです。いつでも相談しやすい敷居の低い事務所ですから、まずはお気軽にご相談ください。

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サード法律事務所

労働問題の年間相談件数600件超! 確かなノウハウによる高額回収に定評

サード法律事務所
  • 相談料0円
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代表弁護士 三村 雄一郎
住所 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満6丁目7-4大阪弁護士ビル902号
最寄駅 地下鉄谷町線「東梅田駅」より徒歩9分 地下鉄堺筋線「南森町駅」より徒歩9分 京阪中之島線「大江橋駅」より徒歩9分
電話番号 050-5267-6680
(受付時間:平日 10:00~21:00 土日 10:00~19:00)

今後の見通しを伝え、納得のいく解決方法をアドバイス

サード法律事務所会社から残業代を支払ってもらえず、悔しい思いをしている方は、遠慮なく一度相談にお越しください。今後の見通しをお伝えし、納得のいく解決方法をアドバイスいたします。
会社を辞める際には、そのあとの生活の糧が当然必要です。残業代の回収は、ご自身の今後の生活の土台を築くためにも不可欠のものになり得ますので、ぜひ相談いただけると幸いです。

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堺鳳法律事務所

労働問題の解決ノウハウを熟知 粘り強い交渉で納得の回収を実現!

堺鳳法律事務所
  • 着手金0円
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代表弁護士 笹倉 拓人
住所 〒593-8324 大阪府堺市西区鳳東町1丁19番地34 鳳レモンビル201号室
最寄駅 JR鳳駅 徒歩1分
電話番号 050-5267-6143
(受付時間:平日9:00〜18:00)

正当な対価が支払われない現実を見過ごしてはいけません

堺鳳法律事務所長時間の労働というのは、いわば人生を削って会社のために力を注いでいるということです。にもかかわらず、それに対して正当な対価が支払われていないという現実は、私は見過ごすことはできません。そうした状態で困っておられる方は、ぜひ早めに相談にいらしてください。当事務所が、納得のいく解決を得るために力を尽くしてまいります。

●メールフォームは24時間受付。
●オンライン面談(ZOOM等)によるご相談も可能です(相談料事前振込制)。詳細はお問い合わせください。
●当日16時までにご予約いただいた場合は、18時以降のご相談も可能です。
土曜日のご相談も、前営業日までにご予約いただいた場合に限り、可能です。
●下記期間は休業いたします。
 ・5月3日~5日
 ・8月13日~16日
 ・12月29日~1月5日

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東大阪布施法律事務所

残業代回収の実績多数! 粘り強く「納得の解決」をめざします

東大阪布施法律事務所
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  • 残業代請求
代表弁護士 井上 亮介・中村 雄高
住所 〒577-0841 大阪府東大阪市足代2-2-1 大西ビル3階北
最寄駅 近鉄大阪線・奈良線 「布施」駅より 徒歩1分
各線「難波」駅より 電車で10分
「大阪」「梅田」駅より 電車乗り継ぎで30分
電話番号 050-5267-6750
(受付時間:毎日 9:00〜19:00)

残業代をさかのぼって請求できるのは「2年」まで

東大阪布施法律事務所

残業代問題で大事なものに、時効に関する事柄があります。残業代は2年をさかのぼって請求することができませんから、早めに行動を起こすことが大事です。

残業代は実際に労働した対価ですから、請求するのは正当な権利の行使なのです。少ししか残業していないから…と思っていても、2年分となると大きな金額になります。ご自身がどのくらい未払残業代があるかを知っていただくだけでもいいと思いますから、まずは一度ご相談ください。

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グラディアトル法律事務所 大阪オフィス

攻めの提案と豊富なノウハウで、 ご依頼者の適正な利益を勝ち取ります

グラディアトル法律事務所 大阪オフィス
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  • 着手金0円
  • 完全成功報酬
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  • 残業代請求
代表弁護士 刈谷 龍太
住所 〒541-0057 大阪市中央区北久宝寺町4-2-12 本町御堂パークビル8階
最寄駅 大阪市営地下鉄御堂筋線 『本町』駅13番出口より徒歩3分
電話番号 050-5267-6117
(受付時間:24時間)

残業代の請求は正当な権利行使かつ、企業体質を改善する契機

グラディアトル法律事務所 大阪オフィス

残業代や解雇について疑問や悩みを抱えていたら、気軽にご相談ください。離職前でも後でもかまいません。弁護士には守秘義務があるので、相談の事実が会社に知られることもありません。当事務所は初回相談を無料で受けつけています。疑問点が晴れるだけでも、気持ちが整理されるでしょう。

また、労使トラブルの多くは企業の認識の甘さから引き起こされます。なかでも未払い残業代の請求は正当な権利行使であり、会社の体質を改善する契機になりえます。他の従業員のためにもなる有意義な行為なので、後ろめたさを感じる必要はありません。私たちは剣闘士(グラディアトル)として、あなたと共に闘います。

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さかい法律事務所

労働審判の実績豊富! 専門ノウハウで 高額回収事例を数多く実現

さかい法律事務所
  • 不当解雇
  • 残業代請求
代表弁護士 酒井 孝浩
住所 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満2-9-3 西天満ロイヤービル5階502号室
最寄駅 地下鉄御堂筋線 淀屋橋駅、京阪電鉄 淀屋橋駅より徒歩7分 京阪電鉄 大江橋駅より徒歩6分 JR東西線 北新地駅より徒歩6分 地下鉄御堂筋線 梅田駅より徒歩13分 阪急 梅田駅より徒歩15分
電話番号 050-5267-6119
(受付時間:平日 9:00〜18:00)

専門性を活かして幅広い労働問題に取り組みます

さかい法律事務所未払いの残業代があると思われる方は、まずは相談をいただき、どのくらい請求できそうかを知っていただくことからスタートしていただければと思います。不当解雇の問題なども含め、当職は培った専門性を活かして幅広く労働問題に取り組みますので、いつでも気兼ねなくご連絡をいただければ幸いです。

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ベリーベスト法律事務所

残業代の解決に圧倒的実績! 交渉から訴訟まで妥協なく回収します

ベリーベスト法律事務所
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  • 不当解雇
  • 残業代請求
代表弁護士 ベリーベスト弁護士法人
主事務所 ベリーベスト法律事務所
住所 〒106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階
最寄駅 ■東京
東京メトロ南北線
[六本木一丁目]2番出口より徒歩3分
電話番号 050-5267-6723
(受付時間:平日9:30~21:00 土日祝9:30~18:00)

泣き寝入りをしたくない方、納得いかない方!
経験豊富な当事務所に、安心してお任せください!

ベリーベスト法律事務所会社に対して法的根拠に基づく正当な権利を主張することは、労働者の正当な権利であり、残業代は働いたことに対する正当な評価です。

当事務所では、請求したことが不利益にならないよう配慮しながら交渉等を進めていきます。多くの依頼者の方に、「依頼してよかった」と満足をいただいていますので、未払い残業代に悩まされている方は、まずは一度ご相談ください。

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大阪府以外の残業代請求に強い弁護士はこちら

大阪府の残業代未払い・不当解雇などの労働問題は弁護士に相談を!

大阪府

大阪府の残業代未払い問題を考える

給料

残業代未払いは会社・雇用主による違法行為

労働基準法は、原則1週間40時間、1日8時間と勤務時間の上限を決めています。

この上限を越える労働は法定時間外労働とされ、会社や雇用主は従業員に対して割増賃金を支払うように定めています。これは、会社・雇用主と従業員の両者で交わされた契約内容に関わらず適用される、全国共通のルールです。

つまり「1日8時間以上、勤務しているのに残業代が払われていない」という方はみな、労働基準法に基づけば、会社や雇用主から違法で不当な対応をされている状況と言えます。

こうした残業代未払いの定義を聞くと、自分もあてはまるのでは?と思う方も少なくないのではないでしょうか。

大阪府に限らず、残業代未払いは珍しい問題ではない

大前提として、残業代未払いは、大阪府に限らず全国的に、決して珍しい問題ではありません。会社や団体、お店などで働くすべての人に関わりのある日常的な問題です。

働くことが好きで、会社に愛着を持っている真面目な方の中には、たとえば「小さな会社だから残業代は出なくても仕方ない」とつい考えてしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、会社規模の大小に関係なく、残業代の未払いは法律違反であることをまずは理解しておくべきです。

大阪府の残業代未払い問題を試算する(1)大阪府の平均月収を基準に

給料

大阪府でサービス残業が常態化している職場で働いている方の場合、残業代の未払いはだいたいどのくらいの金額になるものなのでしょうか。

残業代未払いでどれだけの損をしているのか、ひとつの目安として、平成28年の大阪府の平均月収を元に、未払い金額を試算してみましょう。

大阪府の月収平均賃金から平均時給を算出

厚生労働省が行った平成28年賃金構造基本統計調査によると、大阪府の男女計の平均賃金は月収326,900円。

この数字をもとに、まずは大阪府における平均時給を計算します。

平均月収が労働基準法に則った数字であるとみなし、1日8時間・月20日の勤務に対する対価と仮定して、時給に換算します。

大阪府の平均賃金(時給換算)

326,900円÷(8時間x20日)=2043.125円≒2,043円

平成28年の大阪府で1時間の労働が持つ価値は平均で2,043円ということがわかります。

1日2時間のサービス残業が常態化している会社の場合

給与は大阪府の平均月収と同じ金額、1日2時間は残業がある、かつ残業代が支払われていない会社があったと仮定します。

残業代は通常賃金の25%アップと法律で決まっている

労働基準法は、1日8時間、1週40時間を越える時間外労働が発生する場合、通常の賃金の2割5分以上を支払う必要があると取り決めています。

そのため、残業代は25%の割増賃金を加算する形で計算します。

この割増賃金分をふまえ、本来、支払われるべき給与は下記の通りです。

本来支払われるべき給料
給与 326,900円/月
残業代 2,043円×2時間×20日×1.25=102,150円/月
月収総額 326,900円+102,150円=429,050円/月
2年分の残業代未払い金額
実際に支払われている給料 本来、支払われるべき給料
月あたり賃金 326,900円/月 429,050円/月
2年間(24カ月)分の総額 326,900円×24カ月=7,845,600円 429,050円×24カ月=10,297,200円

労働基準法では、残業代の事項は2年間と定められています。

つまり、2年=24カ月分までの残業代は請求できることになります。

1月あたり 102,150円の残業代が24カ月分となると

102,150円×24カ月=2,451,600円

これが本来もらえるはずの2年分の残業代の合計です。

試算はあくまで目安ですが、未払い残業代も長期間積み重なることで、かなり大きな金額になり得ることはご理解いただけると思います。

大阪府の残業代未払い問題を試算する(2)大阪府の最低賃金を基準に

最低賃金

続いては、大阪府の最低賃金を基準に試算してみましょう。

最低賃金とは、文字通り、会社や雇用主(使用者)が支払わないといけない賃金の最低限の金額を取り決めたものです。最低賃金法という法律に基づき、産業や職種に関わらず、都道府県ごとに1つずつ、47件の最低賃金が定められています。

大阪府の最低賃金を基準にした試算

平成28年10月1日発行の大阪府の最低賃金は下記の金額となっています。

大阪府の最低賃金 時給 883円

この最低賃金をもとに、1日2時間のサービス残業、月20日勤務の場合の試算を見てみましょう。

実際に支払われている給料

883円×8時間×20時間=141,280円
本来支払われるべき給料
給与 883円×8時間×20時間=141,280円/月
残業代 883円×2時間×20日×1.25=44,150円
月収総額 141,280円+44,150円=185,430円
2年分の残業代未払い金額
実際に支払われている給料 本来、支払われるべき給料
月あたり賃金 141,280円/月 185,430円/月
2年間(24カ月)分の総額 141,280円×24カ月=3,390,720円 185,430円×24カ月=4,450,320円

1月あたり 44,150円の残業代が24カ月分だと

44,150円×24カ月=1,059,600円

これが本来もらえるはずの2年分の残業代の合計です。

試算を大きく下回る場合、最低賃金に不足する分の給与を請求できる可能性も

最低賃金制度はパート・アルバイトを含めすべての労働者を対象としています。

1日2時間程度の残業が常態化しているのにも関わらず、毎月の給与がこの最低賃金基準の試算を大きく下回るような場合は、最低賃金の支払いも十分に行われていない可能性もあります。

残業代に加え、最低賃金に不足している分の金額も請求できるかもしれませんので、ぜひお近くの残業代請求に強い弁護士へ相談することをおすすめします。

大阪府の労働環境

労働環境

大阪府の労働環境を考える上で「大阪府の残業代未払い企業数」という統計値は存在しません。

基本的に、残業代未払いを行っている企業が、未払いの事実を自ら公式に認め、公共や一般に報告することはないからです。また、労働基準監督署が認識している未払い事案以外でも、残業代を払っていない中小企業が多数あるものと見られます。残業代未払いの本当の実情を表す統計的な数字を取ることは現実的になかなか難しいです。

間接的な指標としては、大阪府全体の労働人口と労働相談件数の割合を見ることで、大阪府の労働環境を、客観的な数字で把握することができます。

大阪府における労働人口

総務省統計局による「労働力調査結果(2017年3月3日 公表)」によると、平成27年(2015年)の大阪府の労働人口は440万7千人でした。これは全都道府県で比較した際、全国第3位となる数字です。

大阪府における総合労働相談件数

厚生労働省が毎年公表している「個別労働紛争解決制度の施行状況」では、総合労働相談に寄せられた、都道府県別の相談件数が公開されています。

※総合労働相談とは、都道府県の労働局・労働基準監督署内・その他施設に設けられたコーナーで専門相談員が対応する総合労働相談サービスです。

平成27年度(2015年)の資料によると、大阪府の総合労働相談件数は110,418件。これは全都道府県で2番目に多い件数となります。

労働人口を総合労働相談件数で割ることで、労働相談1件あたりの労働人口数が算出できます。

労働相談1件あたりの労働人口

440.7万人÷110,418件=39.91≒40人/1件あたり

参考:全国平均
平成27年度の全国の労働力人口 6,598万人÷相談件数 1,034,936件=63.75≒64人/1件あたり

大阪府の労働者40人に1人が労働問題を抱えている

大阪府の労働者の40人に1人が、なにかしら職場の問題で悩みを抱え、窓口で相談を行っていることになります。

この指標では、数値が小さいほど労働問題にぶつかりやすい、数値が大きいほど労働問題の少ない環境ということになります。

大阪府の40人/1件という値は、全国の都道府県の中では、徳島県(37人/1件)次ぐ2番目に小さい値です。

このように全国で2番目に小さい値ということは、大阪府は高い確率で労働問題にぶつかりやすい環境と言えるでしょう。総務省が発表した「平成26年経済センサス‐基礎調査(確報)」によると、この時点で大阪府には446,119の事業所が存在しています。民営事業所数及び従業者数の推移を見ると、事業所数は前年より0.3%減少していますが、その反面、従業者数は3.5%増加しています。しかし、この年の完全失業率は4.2%と高めの値を示しており、全国的に失業率が低下するなか大阪府では4%を超えている状況です。こういった環境を見ると、労働相談の件数以上に大阪府では失業することを恐れて労働環境に不満を抱えながらも声に出さない人がいると考えられます。

また、40人/1件という数字が労働相談のあった数を基準にしている以上、あくまで大阪府の労働環境の傾向を表すものとして捉えるべきで、実際には労働相談を利用していなくても会社や職場環境に問題を抱えている労働者は、相当数、存在するものと考えられます。「平成26年経済センサス‐基礎調査(確報)」から廃業事業所数を調べると、89,998という多さでした。この数は全国で2番目の多さです。また、全事業所の8割近くが従業員数9人以下という小規模事業所です。このことから考えられるのは、労働者1人当たりに課せられる業務の多さと責任の重さです。忙しくても自分の仕事を代わりにやってくれる人がいないから仕方なく残業するというひとが多いのではないでしょうか。こういった環境から、大阪府では労働問題が発生しやすいと考えられます。

残業代未払いに関する企業の現状

未払い残業代に対する国の動き

厚生労働省では「監督指導による賃金不払残業の是正結果」を毎年発表しています。
これは全国の労働基準監督署が指導を行うことで、企業から労働者へ残業代が支払われたケース、そのうち支払額が1企業で合計100万円以上となったケースを取りまとめたものです。

1300社を超える会社が未払い残業代支払い、対象労働者数は9万人以上

平成27年度の是正結果は、是正企業数 1,348企業、うち1000万円以上の割増賃金を支払っていた企業は184企業。

支払われた割増賃金合計額、すなわち支払われた残業代の合計は99億9,423万円、残業代の支払いを受けた労働者の数は9万2,712人と非常に多数に渡ります。

合計100万円以上の残業代未払いを抱える企業だけで年間1348企業ある状況をふまえると、未払い残業代100万円以下の企業はさらに多数に登るものと考えられます。

なお、この1000を越える残業代未払い企業の数はこの年度に限ったものではありません。

監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成27年度から過去10年分)
年度 平成18 平成19 平成20 平成21 平成22 平成23 平成24 平成25 平成26 平成27
企業数(件) 1,679 1,728 1,553 1,221 1,386 1,312 1,277 1,417 1,329 1,348
対象労働者数(百人) 1,826 1,795 1,807 1,119 1,152 1,170 1,024 1,149 2,035 927
是正支払額(万円) 2,271,485 2,724,261 1,961,351 1,160,298 1,232,358 1,459,957 1,045,693 1,234,198 1,424,576 999,423

過去10年を見ると、10年前頃の1700件程度からすると減少傾向にはありますが、それでも毎年1200~1400件ほどの企業が労働基準監督署から指導を受け、未払い残業代の支払いを行っています。

今後も短期間で大幅な改善が進むことは想定しづらく、仮に減少傾向が続いたとしても、おそらく毎年1000~1300件ほどの幅では未払い残業に関する指導が発生するものと考えられます。

残業時間に対する監督指導は中小企業にも徹底されていく

現在、国会で審議が進められている労働基準法の改正案には、中小企業の残業への取り組みに大きく影響する内容が含まれています。

「中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し」というのがそれにあたります。

中小企業でも、60時間を超える分の残業代は、通常賃金から50%の割増に

平成22年4月1日より施工された改正労働基準法では、1カ月60時間を超える法定時間外労働に対して、50%以上の割増賃金を支払うよう定められました。

従来の労働基準法では1カ月60時間を超えた場合でも、一律で25%割増だったものが、時間外労働の削減を目的に、50%割増へと倍増されたのです。

ただし、残業代を支払う企業の経営への影響も考慮し、このルールの適用は大企業のみ、中小企業については当分の間、執行猶予とされてきました。

労働基準法の改正案には、この「60時間超残業代の50%割増」の中小企業向けの執行猶予を、平成31年4月1日に廃止することが盛り込まれています。

未払い残業代 指導強化が進む中、支払いを諦める必要はない

この改正案自体は、当初、平成27年(2015年)の第189回国会に提出されたもので、平成29年(2017年)の第193回国会でも継続審議中となっています。

議決の遅れに加えて、中小企業への影響が大きい事案ということもあり、実際の施工は、当初の法案で定められた平成31年4月から、さらに後ろ倒しとなる可能性が高いと見られます。

ただし、この法案の存在は、残業代未払いに対する監督指導が、今後、中小企業にも徹底されていく流れにあることを明確に示しています。

このように、法案を提出した厚生労働省を中心として、残業代の問題に対して国からの明確な働きかけが行われるのは、それだけ残業代未払いが身近に存在し、個人の生活・社会活動に直結する問題だからこそです。

残業代の未払いは企業・雇用主による違法行為です。国全体として未払い残業代を認めない方針にある中、「自分の会社は仕方ない」と諦める必要はありません。

大阪府で残業代未払いや不当解雇に悩んだら、弁護士に相談を

弁護士

未払い残業代の支払いを求めるのは労働者の正当な権利

ここまでご説明した通り、残業代とは、法定時間外労働を行う労働者に対して、労働基準法で定められた正当な報酬です。会社や雇用主による残業代の未払い・割増賃金の不払いは、労働基準法に違反する行為です。

労働者には、法律で認められた残業代の支払いを求める、正当な権利があります。

大阪府の未払い残業代請求・労働問題に強い弁護士に相談しよう

弁護士には、人それぞれによって専門分野や得意な業務領域があります。

同じ弁護士でも、普段は離婚や債務整理といった案件をこなしている弁護士もいれば、残業代請求を含め労働問題を中心に扱っている弁護士もいるのです。

未払い残業代について相談をするのであれば、当然、残業代請求や労働問題に強い弁護士に頼んだ方が手続きもスムーズです。また、残業代請求だけではなく、その周辺にある問題解決、たとえばパワハラやモラハラなど社内環境から来る問題にも、相談に載ってもらうことができます。

このページでは、大阪府の未払い残業代請求・労働問題に強い法律事務所をご紹介しています。未払い残業代の請求手続きを相談する際は、必ず残業代請求の対応実績のある弁護士を選びましょう。

弁護士に相談したら、未払い残業代が請求できた
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1日8時間以上、週40時間以上働いている人
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