労働問題に豊富な経験! 最善の方法で「納得の成果」を導きます

弁護士法人宇都宮東法律事務所
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代表弁護士 伊藤 一星、関口 久美子
所属団体 栃木県弁護士会
住所 〒321-0935 栃木県宇都宮市城東1-3-20
最寄駅 JR宇都宮駅東口より車で10分
※駐車場あり
電話番号 050-5267-5400【通話無料】
(受付時間:平日 9:00 ~ 18:30)
事務所からのアドバイス

労務問題に詳しい弁護士が対応しますので安心です

弁護士法人宇都宮東法律事務所弁護士法人宇都宮東法律事務所 労働問題としては、残業代の未払いにかぎらず、不当解雇やパワハラ、セクハラに関する問題も最近増えています。当事務所では、こうした労働問題全般について豊富な経験を有しており、複数の弁護士によるフットワークの軽さを武器に問題に対応しています。 もしも、こうした労働問題について納得いかない状況があれば、決して泣き寝入りする必要はありません。労務問題に詳しい弁護士が対応しますので、まずは気軽な気持ちでご相談いただければ幸いです。

弁護士法人宇都宮東法律事務所
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料金体系

相談料初回60分無料※残業代請求や労働災害に限定、その他は有料
着手金無料※残業代請求の交渉業務や労働災害に限定、その他は案件に応じて応相談
報酬金22万円 + 回収金の11~22%(税込)

弁護士8名の県内最大規模の法律事務所

徹底的に寄り添いながら最善の努力を尽くします


弁護士法人宇都宮東法律事務所は、男女計8名の弁護士が在籍する、栃木県内でも最大規模の事務所です。JR宇都宮駅東口より車で約10分の場所にあり、専用の駐車場をご用意しています。受付時間は21時まで。事前に予約をいただければ平日夜間や土日祝日の相談にも対応できます。

当事務所では、つねにわかりやすい言葉で説明し、依頼者の方の納得を得た上で事件処理を進めています。そして緊張して相談に来られる方にリラックスしてもらえるよう、話しやすい雰囲気作りに留意。お話を親身にお聴きし、依頼者の立場に徹底的に寄り添いながら事件の解決に向けて最善の努力を尽くします。

ご自身で対応しようとせず、弁護士に相談を!

当事務所では、労働者側の視点に立った未払い残業代の問題を数多く手掛けています。残業代は言うまでもなく賃金の一部ですから、それが支払われないのはあってはならないことです。もしも支払われていない残業代があれば、請求することが欠かせません。

ただ、ご自身だけで会社側に交渉するのはかなりハードルが高いものです。1人で解決しようとせず、まずは気軽な気持ちで弁護士にご相談ください。

残業代の計算には専門的な知識が必要

さかのぼって請求できるのは「2年」まで

残業代には時効の問題があり、2年をさかのぼって請求することができません。早期に行動を起こさなければ、せっかくの残業代も請求権を失ってしまいます。

残業代の計算についても、専門知識が必要な点が多々あります。休日や深夜などでは残業代の金額自体が変わってきますし、基礎賃金がどこまで含まれるのかといった点も単純ではありません。早急に正確な残業代を請求するためにも、できるだけ早く弁護士のサポートをお受けください。

残業時間を立証するための「証拠」が重要

証拠の収集についても細かなアドバイスを提供

また、残業代の問題を弁護士に相談すべき理由に、証拠の確保の問題があります。残業代の請求には、残業したことと、その時間を客観的に立証する必要があります。そこで欠かせないのが、それを示すための証拠の収集なのです。

タイムカードがある場合や、勤務日報をこまめに付けていればそれが証拠になり得ますが、そうしたものがなくても、残業した時間を立証できる証拠は実は多々あります。業種や業態によって、どんなものが有効かは違ってきますので、証拠の収集の仕方についても当事務所の弁護士が丁寧にサポートしてまいります。

残業したことを証明できるものが何もない…とお考えの場合でも、話を聞いていくなかで、立証につなげられるものを集めていくことは十分に可能です。安易にあきらめることなく、ぜひ弁護士にご相談ください。

「管理職」や「固定残業制」でも請求は可能

実際には「名ばかり管理職」であることがほとんど


残業代請求をあきらめてしまいがちなケースに、管理職だから難しいのでは……と思い込んでしまうケースがあります。よくある例として、「名ばかり店長」といわれる飲食店やサービス業での店長職や、事務業務での課長職などが挙げられるかもしれません。

こうした場合、肩書としては管理職というものかもしれませんが、実際に与えられている職務上の権限は、本来の管理職のものからすると遠く及ばないものであるのがほとんどです。肝心なのは、管理職として持たされている権限の中身ですので、あきらめることなく弁護士に相談されることをおすすめします。

「固定残業制だから」の言葉を鵜呑みにしてはダメ

加えて、近年増えているものに、固定残業制によって残業代が払われている…と会社側に主張されてしまうケースがあります。ただ、固定残業代として支払われている金額以上に残業代が発生していることが多々あり、その場合にはもちろん残業代が請求できます。

こうした際にも、固定残業制という言葉に惑わされることなく、実際に残業した時間とその金額を正確に算出していくことが重要といえるでしょう。

残業代回収に多くの経験と実績

飲食店の店長で500万円、保育士で200万円の回収事例も

当事務所ではこれまで、労働者サイドに立つ中で、未払い残業代の問題に取り組んできた経験・実績を豊富に有しています。ご自身が置かれた状況に即したなかで、交渉に時間をかけるのか、労働審判を申し立てるのが得策なのか…。もしくは早い段階から裁判に打って出る方が良いのか…など、依頼者の最大利益を実現できる方法を選択して解決に導きます。

たとえば過去には、飲食店の店長職で、労働審判によって約500万円の残業代を回収したケースや、保育園の保育士の方で約200万円の回収に成功した例もあります。いずれもタイムカードなどの確固たる証拠の乏しいケースでしたが、就業時間が把握しやすい勤務状況でもあり、推定計算のなかで実態を認めてもらえた案件でした。

その他、トラック運転手の方で、330万円の残業代を回収した事例もあります。ドライバーの方はドライブレコーダーやタコグラフなどで労働時間が立証しやすい業種といえます。

一般会社員の経験を活かして気持ちに寄り添う

このように、弁護士の交渉によって依頼者の方にとって納得のいく結果を得られることが多々あります。加えて当事務所の代表弁護士・伊藤一星は、弁護士になる前に一般会社員の経験もしていることから、労働者と同じ目線で気持ちに寄り添うことができると思います。

未払い残業代があるにも関わらず、「交渉しても難しいのでは…」などと安易にあきらめたりせず、納得のいかない状況があれば、いつでも遠慮なくご相談ください。

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