依頼者と一緒に、納得のいく解決を めざしてベストを尽くします

ひめじ城下町法律事務所
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代表弁護士 竹内 彰
所属団体 兵庫県弁護士会
住所 〒670-0024 兵庫県姫路市鷹匠町乙8番地3
最寄駅 駐車場完備
電話番号 050-5267-6113【通話無料】
(受付時間:平日 9:00〜18:00)
事務所からのアドバイス

疑問や不満があれば、気軽な気持ちでご連絡ください

ひめじ城下町法律事務所残業代請求において、たとえば「証拠がないから相談に乗れない」などということはありません。疑問に思うことや納得のいかない事柄があれば、まずは気軽な気持ちで当事務所にご連絡ください。依頼者の方と一緒に考え、満足のいく解決をめざしてベストを尽くしてまいります。

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残業代請求はお任せください!
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料金体系

相談料5500円/30分(税込)

確かな実績をもつ姫路の法律事務所

身近なパートナーとして一緒に問題を解決

「ひめじ城下町法律事務所」は2008年に弁護士登録をした竹内彰が、2015年に開設した法律事務所です。横山彬弁護士とともに、これまで労働問題についても積極的に向き合っており、残業代請求の相談にも確かな経験を有しています。

当事務所では、まずは相談者の方の話をよく聞くことに努めています。そのためにもアットホームな雰囲気づくりに留意し、自宅にいるときのようにリラックスして、お客様の思いを隅々まで聞かせいただきたいと考えています。緊密なコミュニケーションの中で信頼関係を築き、あなたのパートナーとして一緒に問題解決に尽力します。

「このような問題を弁護士に相談していいのだろうか?」などと考える必要はありません。相談時間は原則平日9時~18時ですが、ご予約は24時間いつでも可能。状況次第で平日夜間・当日・土日祝日の面談もお受けできますので遠慮なくお申し込みください。

残業代は労働の正当な対価です

安易にあきらめたりせずに、まずは相談を

未払い残業代は、退職を決める際や退職したあとに、「払ってもらっていない残業代がある」と請求を考えるケースが一般的です。

ほかにも、不当解雇や不当な退職勧奨に直面された元従業員の方が、その不当性を主張する際に併せて請求するケースも少なくありません。また、「退職は考えていないけれども、未払い分の残業代は何とか請求したい」という相談もあり得ます。

いずれの場合でも、残業代はご自身が提供した労働の正当な対価ですから、安易にあきらめたりせずに、ぜひ当事務所までご相談ください。

残業代請求は在職中から動くべき

残業代の回収には証拠の確保が欠かせない

残業代の請求は、在職中から必要な準備を進めるほうが有利な解決をはかれる可能性が高まります。その理由は、残業したことを立証するための「証拠の確保をしやすい」からです。

たとえばタイムカードや業務日報などがあれば、残業時間を算出するための確かな証拠資料として有力です。ほかにもパソコンのログイン・ログアウトの時間、またドライバーさんであればドライブレコーダーやタコメーターなどの記録も確かな資料になり得ます。

業種や仕事の内容によって、どのようなものが証拠になるかは変わりますし、弁護士の目で見れば、意外なものが資料として使えることもあります。「タイムカードや日報がないから難しいのでは?」と安易に判断せず、まずは一度当事務所に相談してみてください。

残業時間の計算はややこしい!?

正確な計算は専門知識をもつ弁護士に任せるべき

正当な残業代を請求するためには、当然ながら「どれだけ残業したか」という残業時間を正確に計算することが欠かせません。残業代の計算は、所定の労働時間との線引きの難しさや、示談深夜や休日などでも割増率が変わってくることもあって複雑です。

弁護士に依頼をいただければ、労働法規の専門知識に基づいて正当な時間を算出します。その結果、請求できるはずの額から損をしてしまう…ということが避けられるのです。

「時効」は2年! 退職後は急いで請求を

そして、残業代請求について気をつけなければならないものに、時効の問題があります。残業代をさかのぼって請求できるのは2年までで、それを越えたものについては回収する権利を失ってしまいます。つまり退職してしまった後だと、時間が経つごとに1カ月単位でどんどん請求できる金額が少なくなっていってしまうのです。

そのため、退職した後に請求したい場合には、一刻も早く弁護士に相談されることをおすすめします。退職してしまうと、残業時間を立証するための証拠もどんどん集めにくくなってしまいますので、その点でも早期の相談が必要でしょう。

「固定残業制」「管理職」も請求できる!?

言葉や肩書に惑わされてはダメ! 肝心なのはその中身

お勤めの方の中には、会社が「固定残業制」を採用していて、「残業代はすでにもらっている」と早合点している方がおられるかもしれません。固定残業制もしくは、みなし残業制は最近増えている形態ですが、肝心なのはその中身であり、実際の残業時間に見合った額になっているかどうかが問題なのです。明らかに低額になっている場合も少なくありませんからご相談ください。

また「管理職の立場だから残業代はもらえないのでは…」と考える方もおられるかもしれません。しかし、残業代を請求できない管理職というのは、人事権などあらゆる権限をもつ社内でも限られた立場の人だけです。肩書や役職名に因るのではなく、どのような職権をもっているかが問題ですから、安易な判断で請求をあきらめるべきではないでしょう。

依頼者の方の要望や意向に応じた解決を図る

交渉や労働審判、訴訟などで最大利益を実現

未払残業代の回収は、弁護士が代理人となり、会社の経営者や顧問弁護士との任意交渉によって進めていきます。交渉でまとまらなければ、労働審判や訴訟という手段を用いることになりますが、どのような方法で解決をはかるかは、依頼者の方のご要望に準じて決めます。

金額はある程度妥協しても、少しでも早期の回収を望まれる場合には、できるかぎり交渉での合意をめざしつつ、必要に応じて労働審判を申し立てます。また確かな証拠があり、それに見合った金額に徹底的にこだわりたい場合には、訴訟を積極的に考えることもあります。

当事務所では過去に、営業職の方で300万円の回収が実現できた訴訟での事例をはじめ、依頼者の方に満足いただける回収例を多数有しています。依頼者の意向や、ご依頼の内容に応じて最適な解決方法を選択していきますので、ぜひ早めにご相談ください。

「解雇に納得のいかない」ときは要ご相談

また、残業代請求につながる相談として多いものに、不当解雇の問題もあります。会社側から解雇を通告され、納得のいかない場合には、やはり弁護士に相談されるほうが良いでしょう。多くの場合で、正当な解雇事由に当たらないと思われますから、泣き寝入りせずに相談されることをおすすめします。

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